指定可燃物の届け出と掲示

この前、薪割りの時に発生した木っ端、チェンソーダストや、果樹の剪定くず(幹などは薪にしますが、細い部分です)・畑の開墾などに伴い発生した竹類などが溜まって、空気が乾燥している時に野積みしている量が増えてきて、危ないので焼却したわけです。

この時、小分けにすればよかったんでしょうが、まとめたもんだから、思ったよりも勢い良く燃え上がり、その熱でウッドバッグが溶けて(耐熱温度は 80 度程度です)中身が転がり出てしまったわけですが、この写真を見た人が、燃え移ったら危険ではないのか、違法な焼却ではないのかと市役所に通報したということで、役所の現地の確認と、気をつけてください的な連絡がありました。

木くず類は元からボイラー燃料にしたくて集積してあったわけですが、例によって例のごとく、ビニールハウスのほうが進んでおらず、溜まりすぎてきたことが問題ではあったんです。

松山市の場合、木くず類は「指定可燃物」ということで、10m3 を超えた場合、届け出が必要ということでした。

で、消防署に木くず類の届け出をすることにしました。

実は、URL を失念したのですが、少し前に奈良県だったと思うのですが、第三セクター方式で薪生産をされている組織のヤードに掲示があったので、某プロフェッショナルの S さんに指導をしてもらおうと思っていたところでした。
なかなか合う機会がなかったので、先送りにしていたら、違法状態(無届で指定可燃物を蓄積)で、反省しております。
というか、申し開きをすると、純粋な意味での木くず自体、10m3 も貯めこむことはありませんでしたので。

この時、製品である「薪」がどのような扱いになるのか、ということについて話し合いをしたのですが、「木材加工品及び木くず」と見做すということで、そうすると計画上の保管量は 10m3 を大きく超えるので、届け出の書類をもらい、掲示を行ったうえで提出することにしました。

この辺、つまり薪が指定可燃物に当たるか否か、あるいは、どのような区分になるのか、また蓄積量等の閾値は、各地の条例や、現場の消防署(運用側)の判断ということになるかと思いますので、自己判断は危険だと思います。

KHT-11M掲示というのは、右のような看板で、この他に、保管している品名(今回は木くず)と、数量、それに、火気注意の赤字に白抜きのものを掲示する必要があるそうです。

一応、表示のルールを満たしていると自作看板でも良いそうなのですが、既成品の価格は 1,000 円〜1,500 円程度(1 枚あたり)からあるので、買ったほうが安そうです。

薪であれば、1m3 あたり、いわゆるクヌギ・ナラ・カシなどの重たいものであっても、綺麗に棚に積んだ状態で、500kg 程度ということになります。

ライフスタイルにより、どれだけ薪を必要とするのかは差があるとは思いますが、一時間あたり 4kg x 一日 8 時間 x 4 ヶ月 120 日 ≒ 4t ≒ 8m3 ですし、自分で作る人は、2 シーズン分以上持っていることが普通です。

すなわち、一箇所に保管しているとすれば、消防法、あるいは、消防条例により、届け出の義務に該当する可能性が極めて高いと思いますので、一度、お住まいの地区の消防署に相談をし、安全について指導をしてもらうと良いのではないかと思いました。

消火器については、すでに複数設置しているのですが、今回の木くずに関して、保管数に関係なく、消火器は法的には 1 本備え付ければ問題がない、ということでした。

現実的には、1 本では心もとないので、4 本に増やしておきました。

重機の車両火災なども、エンジンルーム等に木くずがはいり込んだり、そういう部分にグリスやオイルが付着し、起こりやすいと思われるので、備えあれば憂いなしです。

重機類の燃料の保管をしないように、する場合は、相談して欲しい、ということでしたが、これは配達してもらっているので、問題ないことを確認しました。

後、事前に消防署に電話をくださいということでした。

ただ、今後は、木くずはカブトムシの養殖に使う人と、原木と交換してもらえることになったので、燃やすことはないと思いますし、燃やすとしてもボイラーの燃料に使うので、単に焼却することはないと思うんですが、とは伝えておきました。

神社のどんど焼きなんかも、総代さんが連絡しているものだと思っていたのですが、連絡を受けたことはない、ということで、これも申し送りをしておく必要がありそうです。

いろいろ知らないことばかりですが、事故などのないよう、法の規制を遵守し、安全第一で薪の生産を頑張りたいと思います。