宮司さんそれ無免許ですよ!

まあ、自分は労働者ではないので、厳密にいうと、労働基準法だとかの保護は受けないわけですが。。。

この法律で『労働者』とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。

何が無免許なのかというと、法律が改正された とかで、グラップル付きは、「車両系木材伐出機械等の運転業務特別教育」を受けないといけなくなっていたようなのです。
平成 26 年 6 月ですから、もう 3 年も前じゃあないですか。

悪法もまた法なり、といいますし、そもそも法律が改正されるには、それが必要となった背景があり、結局のところ、法律を守ることは、自分自身を守ることにつながると思うのです。

というわけで、春祭りで総代さんに無免許を指摘されましたので、明るいうちは恥ずかしくて村を出歩けませんので、さっさと 講習 に行きたいと思います。

今年は、車両系木材伐出機械等の運転業務特別教育と、はい作業主任者技能講習とを頑張りたいと思います。

これで AK-33W を買っても、大手を振って、乗り回せます!
こんな機械がいつかは買えるように薪割りを頑張りたいと思います。

あとは、クレーン運転士 もなんとか、今年中には取りたいと思います。