認定トラクタとは

なんとか愛媛にたどりついています。
積み荷は空気でした。

今治のあたりを走っている時、196 号線ですが、50km/h の下りでボーッとしていたら 80km/h くらい速度が乗っていて、排気で減速をしつつ、2 車線になったので第一車線に寄って 60 — 65km/h に落としきって、どれほども経たない間に景気よく右側を走っていった車がいたんですが、見事ご用なりました。

危ない危ない。

まあ、統計的にいって検挙される可能性は限りなく低い速度ですが、ゼロではありません から、右の車両がいなかったら、お高い青い紙をもらう羽目になったかもしれません。

それはそうと、なんで速度が 60 — 65km/h なのよ、と思うかもしれませんが、自動で走っているときに、5km/h のマージンを与えているので、60km/h だと、55 — 65km/h で走るのです。
だから、何キロだったのかはわからないんですね。

ドライブレコーダーの線を引っこ抜いておいたので、あとで何キロだったのか、確認してみようと思います。

お日待ちも無事にこなせてホット一息です。

さて、海コンシャーシの新規ルートの許可申請ですが、フル積載すると、軸重が 10t を超えるのでダメよと戻ってきました。
車検証には、第五輪荷重は 11.5t になっているんですけど、よく考えると、「軸重」なんですね。

認証トラクタとは

橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラを牽引する海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタで、その駆動軸重が11.5トン以下であって、道路運送車両の保安基準第55条の規定により軸重の基準の緩和の適用を受けた車両を指します。

認証トラクタの判別条件1

検証情報の備考欄に次の記載があるか否かが判別基準となります。
・緩和事項コード 005(軸重)及び制限事項コード 067(基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送するトレーラをけん引する場合に限る)の両方が記載されている。

認証トラクタの判別条件2

・その他検査事項 630(保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合)と記載されている。

上記1及び2のいずれかの記載があるものがいわゆる認証トラクタということになります。

車検から引き取ってきたばかりなのに、運輸局に行くことになりそうです。

とりあえず、005, 067 だけ書いてもらうべきか、まな板も緩和を受ける可能性がないとは言えないので、630 も書いてもらうのがいいのか、まあ、時間が取れたら確認して考えようと思います。