【通関】少額合算のルール

今回の申告でミスがあり、少額合算のルールを再確認したので、忘れないうちにメモっておきたいと思います。

例えば、薪割り斧ですが、FISKARS X27 はフィンランド製ですが、FISKARS IsoCore Maul はベトナム製(ヘッドは台湾製)なので原産地が異なります。

どちらも税番は同じで、8201.40 – 000 1
 の「なた、なたがまその他のおの類」になるんですが、原産国が違うので、通常は分けて申告する必要があります。

例えば、FISKARS X27 が 30 万円、FISKARS IsoCore Maul が 30 万円とかの場合、当然分けて申告します。

少額の場合は、合算して申告することができます。

これ、今ひとつよくわからないんですが、「合算できる」なのか、「合算しなければならない」のか、ということですが、税関で合算してください、と言われて合算したんですが、もっと合算できたようで、でも、端末ではエラーなく通ったのです。(NACCS では問題なく申告はできた)
まあ、合算するほうが楽なので、今後はそうしようと思いますが。

合算する場合に問題になることは 4 点です。

まず、ひとつは合算可能な品物が複数ある場合に、どの商品を合算するのか、ということです。
どういうことかというと、品物には、有税のものと無税のものがあります。
有税のものは、関税を払う必要がありますが、少額で合算するので、欄を分ける手間との天秤になるわけです。
自分の場合、自分でやるので、税率が異なる限り、きっちりと分けて申告します。
ただ、業者にやってもらう場合、1 葉いくら、ですから、分ければいいというものではないわけです。
有税品については、税率が異なっても合算できます(最も高い税率が適用されます)が、有税品と無税品を合算することはできません

次に、合算するものが決まった場合、どの税番を採用するのか、ということですが、

有税品と無税品と両方ある場合の少額合算
少額貨物となったものが二以上あり、有税品と無税品と両方ある場合には、有税品と無税品を別々に少額合算しなければならない。
【例:A~Eまですべて少額貨物。有税品は最も高い関税率のものに合算。無税品は申告価格が最も大きいものに合算。】

A (18万円):9503.00-2106 (3.9%)
B ( 5万円):9503.00-2294 (無税)
C (14万円):9503.00-3193 (2.8%)
D (10万円):9503.00-4906 (2.8%)
E (17万円):9503.00-5105 (無税)

A + C + D = 9503.00-210X (3.9%)
B + E = 9503.00-510X (無税)

となります。

3 つめは NACCS コード。
合算すると、NACCS コードは X になります。

つまり、FISKARS X27 と、FISKARS IsoCore Maul がともに少額だった場合、原産国が違うのでまとめると合算となるので、税番は同じですが、NACCS コードは X となります。

最後は原産地。
原産国は、最も申告額が大きいものになります。

まあ、通関士の免許を取る気もないし、ドレー屋を始めるつもりもないし、ただまあ、ミスが有るといけないので、少しづつ慣れていきたいと思います。