品切れしていた FISKARS X25 が入荷しました — 通関の覚書

今日は天気が良かったので、洗車をして通関に行ってきました。

平ボデーなので、雨だと荷物が濡れてしまうのですが、昨日までは微妙に雨の予報だったのです。
結局は降りませんでしたが。

それで、今回は検査がなかったんですが、そのことについて書いておきたいと思います。

まあ、リンク先を読んでください、で終わってもいいんですが。。。

質問
輸入の際、税関は書類の審査と貨物の検査を行いますが、それぞれどういう視点から行うのか教えてください。

回答
現在輸出入手続きのほとんどはNACCS(輸出入・港湾情報処理システム)により処理されています。NACCSで輸入申告した場合は、以下のように3つの区分で判定がなされます。

  • 区分1. 簡易審査扱い: 輸入(納税)申告後直ちに輸入許可されます。
  • 区分2. 書類審査扱い: 税関に通関書類を提出して審査を受けます。
  • 区分3. 検査扱い: 税関員が現物検査を行います。

申告時に区分2または区分3の指定を受けた場合は、管轄税関の指示に従い、書類審査および現物検査が必要となります。それぞれ実施する目的および具体的な内容については以下のとおりです。

I. 書類審査
書類審査の観点は、当該輸入(納税)申告について、品目分類、関税率、関税額が正しく、申告内容に間違い、矛盾点がないか、また輸入禁制品に該当しないか、他法令による規制をクリアしているかなどを確認することにあります。審査に要する日数は案件によりますが、審査により問題がなければ輸入許可となります。ただし品目分類や申告価格で疑義が生じた場合は、追加書類あるいは、検査が必要になります。

II. 現物検査
現物検査も書類審査と同様に、商品が輸入(納税)申告書の内容に合致しているか、貨物が法律で定められた基準に適しているか、申告外貨物(麻薬や武器等を含む)が紛れていないかなどを確認することを目的に行われます。具体的には、次のような観点から、輸入(納税)申告の内容と現品との同一性の確認が行われます。

検査の観点
  • 覚せい剤・麻薬、けん銃やコピー商品等の「輸入してはならないもの」がないか
  • 虚偽の原産地が表示されていたり、誤認を生じさせる原産地が表示されていないか
  • 適切な納税申告がされているか
  • 食品衛生法、植物防疫法等の他法令の規制に基づいた手続きがとられているか

なお、他法令による規制は関税法70条で次のように規定されています。

  • 他の法令で当該貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分、またはこれに準ずるものを必要とする条件があるものについて、当該許可、承認等を受けている旨の確認
  • 輸入に際して検査または条件の具備を必要とする貨物で、当該法令の規定による検査の完了または条件の具備の確認

検査方法
  • 見本確認:輸入貨物のうち数量の確認を必要としない貨物につき、その一部を見本として税関が指定した場所で検査すること
  • 一部指定検査:性質および数量の確認を必要とする貨物のうち、均質等量に包装されたものの一部を検査すること
  • 全部検査:輸入貨物の全てを検査すること
検査が行われる場所
検査が行われる場所は以下のような場所です。

  • 検査場検査:税関の検査場(通常は、検査場所で検査を行います)
  • 現場検査:税関検査場への持ち込みが困難な貨物の場合(大型機械など)
  • 艀中検査:艀に積んだままの状態の場合(木材、化学薬品など)
  • 本船検査:外国貿易船舶に積載したままの場合(小麦、木材など)

検査は税関長が指定した場所で行われますが、指定された場所以外で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければなりません。

NACCS というシステムを使って電子申告しているのですが、毎日膨大な件数の貨物が輸出入されているわけで、検査をするのかしないのか、という部分についても NACCS というシステムが判定するそうです。

今回は「区分 2」でしたので、「書類審査扱い: 税関に通関書類を提出して審査を受けます。」という扱いになり、輸入する貨物の現物の検査はなかったわけです。

つまり、NACCS で申告すれば、この区分が分かれば、事前に 2 なのか、3 なのか、2 の場合は書類の不備などで 3 相当になることもあるわけですが、粗方の時間と作業内容が読めるわけで、家で申告できないかなと思ったわけです。

結論から言えば、これはいくつもの理由があって NG なのですが、まず NACCS の利用は有料であること、また、Web NACCS という専用ソフトを使わないものでは輸入申告ができないこと、そして、Windows の専用ソフトを使う場合でも、そのソフトを導入した計算機は据え置き型(移動してはいけない)ので、現場に来る人とは別に、事務所(NACCS 端末が据え置かれた場所)に別の人がいて、万一の際に申告内容等を修正する作業を行える必要があるので、今のように自分が一人でやっている場合には、全く便利にならないどころか、むしろお金をかけて足かせになるのです。

税関でキオスク端末を借りればタダですし。

それと、今回ハマった点が 2 点あったので備忘のために認めておきたいと思います。

まずは港について。
前々回もハマったんですが、トランジットの場合、積み替えした港が自動的に入力されてしまうので、最初に積み込まれた港に上書きしなければなりません。
もともとの港はバンクーバーなので、CAVAN となります。

それと運賃について。
初めて指摘されたんですが、今までは船会社に支払った運賃のうち外貨建て(円貨で支払ったとしても)の部分について、運賃として申告するようにと言われていたんですが、AFR (Advance Filing Rules) に要した費用について、申告した国が日本の場合には、これを運賃に計上しなくても良い、とのことです。
まあ、今回の場合、$25 だったので、それの消費税が不要になるだけですから、200 円税額が下がっただけではあるんですが。

というわけで、ここからが本題ですが、品切れしていた FISKARS X25 が入荷しました。
検品後、ヤマト便で倉庫に納品するので、月曜日くらいに倉庫側での検品開始で、来週いっぱいくらいで出荷開始となる見込みです。
今回はそこそこまとまった数が入荷しましたし、梅雨なので、売り切れることはないと思いますが、購入希望の方は、ぜひお早めにご注文いただければと思います。

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