薪ストーブの灰を肥料として売るのは犯罪です

灰ですが、ゴミとして捨てる場合、一般家庭用なら、自治体の決まりに従えばよいのでしょうが、我が松山市の場合には、「燃えるゴミ」という扱いになり、週に 2 回回収があるので楽でいいんですが、薪の生産は「事業」ということになりますから、薪の生産から生じた灰をゴミとして扱うと、事業系ゴミ、「燃え殻」=産業廃棄物になってしまいます。

なら、売れないもんかと思ったのですが、ヤフオクなんかで薪ストーブの灰を肥料として売っている人がいますけど、あれって実は無届けだと、犯罪なんだそうです。

何がどう犯罪なのか、調べてみました。

そうすると、肥料取締法 という法律があり、薪ストーブの灰は、肥料としてみると「草木灰」という扱いとなり、届出等が必要ということのようです。

肥料取締法で規制の対象となるのは、「肥料の生産、輸入又は販売を業とする者」です。
業とするとは、これらの行為を繰り返し行う意思をもって行うことを意味し、利益を得ることを目的としない場合も含まれます。
ただし、生産、輸入した肥料をすべて自家消費する場合や、輸出用、工業用・飼料用に供する場合には、対象となりません。

草木灰は、特殊肥料という扱いになり、愛媛県の場合、まず生産をするには、

事業を開始する 2 週間 まで に提出する必要があります。

販売については、

を、販売業務を開始した 2 週間以内 に提出する必要があります。

あと、特殊肥料については、一般肥料とは表示義務が異なるようですが、農水省の告示(平成 12 年)によると、成分の表示の義務はあるように読めます。

上図によれば、「表示制度の対象外」という記載があります。

わからなかったので、農水省に確認したんですが、「別表(第1関係)」に、肥料の種類として、「たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)」と「動物の排せつ物」について、「表示事項」としての「原料, 主要な成分の含有量等, 窒素全量, りん酸全量, 加里全量, 銅全量, 亜鉛全量, 石灰全量, 炭素窒素比, 水分含有量」がある、ということのようです。

つまり、対象として「たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)」と「動物の排せつ物」があり、草木灰については、表示制度の対象ではない(表示制度の対象外)、ということになるようです。

まあ、まだ乾燥機は稼働していないので、時間があるのでゆっくり対応していこうと思います。

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