ダッチオーブンと食品衛生法に基づく輸入手続

ほとんど個人的な備忘録みたいなエントリーです。

今までは、全部業者さんにお願いしていたのですが、通関など、自分でやるようにしているので、食品衛生法に基づく輸入手続 についても、今回自分でやることにした、ということは、昨日書いたとおりです。

流れは上図のようになるわけですが、今までに対して、1 — 4 のステップが追加になるわけです。

丸投げだったので、右も左も分からないので、調べてみたところ、検疫所なるところで手続きをするということになるわけですが、今回は(も)六甲のユニエックス CFS に貨物は入ってくるので、そこを管轄する検疫所で手続きをする必要があるようです。

神戸の場合、神戸検疫所 自体は和田岬にあり、手順 1 について、そちらが担当になるようですが、六甲の場合は、六甲にある 神戸検疫所食品監視第二課 が担当になるそうです。

今回輸入するのはダッチオーブンなので、検査不要の品目ですので、午前中に 手順 2 の輸入届出をすると、混んでなければ、手順 3 の検疫所における審査の上、午後にも手順 4 の食品等輸入届出済証発行がなされ、通関(輸入申告)が可能となるような流れのようです。

問題は、税関の方で検査になると、スケジュールがかなりタイトになる、ということでしょうか。

まあ、まずは手順 1 について進めたいと思います。

それと、もう一つ、家庭用品品質表示法についてです。
一応、同法の対象外であると認識していて表示を行っていないのですが、万一、ということがあるので、消費者庁に確認しました。

そうしたところ、やはり、ダッチオーブンは、ただの鋳鉄ですので、対象外でした。
ただし、琺瑯引きだと事情は異なります。

定義
食物等を煮るための容器。アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限る。
容量が10リットルを超えるもの及び電気、ガス又は石油等による加熱装置を有するものを除く。

消費者庁からは、対象外ではあるが、法の精神に鑑み、同様の表示をするよう強く求めると指導がありましたので、今回から改善したいと思います。

国内外でかなりの価格の差のあるダッチオーブンですが、本国米国になるべく近い価格で多くの人に楽しんでもらえるように、また、法の精神を遵守して、わかりやすい表示等を行い、多くの人に楽しんでもらえるように、頑張っていきたいと思います。

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