5 号の逆襲

昨日、少々頑張りすぎた感があって、今日はいったん出動したものの、あまりに怠くてとんぼ返りで、臨時休業日になってしまいました。

それはそうと、どういう仕掛けかいまいち把握しきっていないのですが、おそらく IP アドレスなんだろうと思うんですが、5 号がサイトを見ていて広告がユンボだのフォークリフトだのトレーラだのしか出てこないと昨日あたりからぶつぶつ言っていたのです。
時たま出てもジムニーのパーツで、ミニのパーツがちっとも出てこないと。

そしたら、なんということでしょう。
突如ヤフーの宣伝がミニのパーツばかりになっているじゃありませんか。

摩訶不思議。

その昔、レイプ事件を起こしたノイホイこと菅野完が、産経新聞はポルノの広告が出る と呟いて、笑われてましたが、意外と自分はエロ系の CM は出ないおっさんなのでありました。

こういう広告が正常だと思うので、いっぱい閲覧しようと思います。

それはそうと、今日 Amazon で「並行輸入品にはどのようなデメリットがありますか」と尋ねられたので、一般論としての Amazon のセラーの話を含めて、個人的な見解 を述べておこうと思います。

並行輸入品に限らず、正規輸入品も、万一の事故があった場合ですが、海外のメーカーではなくて、輸入者が日本の法律ではメーカーとして責任を取らねばなりません。

質問 輸入品の場合、その品質欠陥に起因する人的・財的損害が発生した際の製造物責任者は誰になりますか。
回答 1995年7月に「製造物責任法(PL法)」が施行されました。同法は6つの条文からできており、その基本的考えは、「客観的に見て製品に欠陥があれば製造業者等は賠償責任を問われる」というものです。製造業者等の中心になるのはメーカーですが、輸入品の場合には、同法第2条3項により輸入した者が製造業者等に該当します。従い輸入者が責任を問われることになります。その理由の一つは、被害者が海外メーカーを直接訴えることは困難なため、輸入者が責任を負わなければこの法律の本来の目的が果たせなくなるからです。しかし、単なる個人輸入の代行や、通関代行など、他者の輸入行為のための名目的な輸入者である等の場合は必ずしも全責任主体とならないこともあります。このように輸入に様々な形態があるので、常に輸入者が責任を問われるとは言い切れません。被害者との関係で我が国の製造物責任法上誰が責任を負うかという問題と、ビジネス全体から見て誰が最終的に責任を負担すべきであるかという問題とを分けて考える必要があります。

このことは、買った後に不具合があったとき、販売者にその責任能力があるのか、また、連絡はちゃんとつくのか、ということを確認しておく必要があることを意味します。

たとえば、FISKARS 製品などでよく競合するあとるセラーさんですが、住所をまともに表記しておらず、推定した住所を検索すると、画像のアパートの D 棟ではないか、というような状態です。
横浜なのに電話番号の市外局番は 011 で、Amazon の番号を使って、それが特定商取引法に基づく表示なんだそうです。

さて、このアパートで、こんな傾斜地で敷地内に普通車の駐車場も満足にないようなところで、どうやって輸入した商品を捌くのでしょうね。とても、そこに営業の実態があるとは思えません。
リアルに作業をしない、クリックするだけの転売ならできるかもしれませんけど。

ネットで買い物をする際には、売り手の住所や店舗名を Google で検索して、そもそもの問題として、実態があるのか、その確認は極めて重要です。並行品の場合、正規ルートの保証等は受けられないことが多いため、売主の保証がなければ、事実上無保証、ということになりますから、なおさら重要です。

ちなみにうちの場合は、太陽電池の乗ったガルバの倉庫的な建物が出てくると思います。
そこがマイ基地です。
すぐそばに丸太小屋も見えると思います。
実店舗とは言えませんけど、予約いただいての訪問、その場での販売も可能です。
薪割り機などの大型商品は引き取り大歓迎です。
ただ、不在のことも多いので、アポをとってからのご来訪をお待ちしております。