対ウッドバッグ用秘密兵器

仰々しいタイトルですが。。。

ウッドバッグ、便利という声が多いんですが、個人的には、便利だと思わないんですが、その一番の原因が、充填しづらいこと。

一番いいのは、PackFix のように、ウッドバッグを被せた円筒形の鉄パイプの中に充填して、それを引き抜くことなんでしょうが、その筒、使わない時にじゃまになるよね、ってなことで、却下。

発売元のいのり薪さんも、色々工夫されているようです。

IMG_1832もっと簡単に詰められないものか、と思案しながらネットをさまよっていると、フレコンキーパーなる枠を発見。

能書を読むと、ふむふむよさ気。しかしお値段が。。。いくらなんでも、鉄筋に 3 万とか。。。無理すぎ。

仕方ないので、「試験又は研究」のための試作しました。

というか、ウッドバッグは 3 袋しか買ってないのに、そこまで意地になって、ウッドバックを使えるように試験・研究する意味があるのか、というツッコミを入れられそうですが、世間様が便利便利と褒め称えているので、「乗るしかないこのビッグウェーブに」、改め、「様子見でウッドバッグ。So Exciting exiting!!」という気持ち、とでも答えておきたいと思います。

現状、バッグ 1 枚はお出かけ中、残る 2 枚も満員御礼なので、試験はすぐにできないのですが、単に使えないと文句を垂れているだけではなくて、それなりにない知恵振り絞って工夫はしてるんだぞ、と自己主張しておきたいと思います。

これでダメなら次善の策としては、ポリカ波板を 3 枚くらい、リベットで留めて円筒形にして、それにウッドバッグを被せる方法。ただ、丸よりも、正方形のほうが良さそうで、強度的にはコンパネあたりで箱を作って引き抜くのでも OK っぽいと思っています。

まあ、ボチボチ頑張ります。

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8 thoughts on “対ウッドバッグ用秘密兵器

  1. フレコンキーパーは弊社の特許・商標登録商品です。
    詳細を知らないままで価格の評価等をネットに掲載されますと、特許・商標・営業妨害にご注意ください。

  2. 価格について、個人が高いと思うと安いと思おうと自由です。浅学について知らないのですが、そのことを公言することが、なんという法の、どの条項に抵触するのか、教えていただきたいです。

    フレコンキーパーが、あなたの思う価値が有る商品なら、その価値を伝える努力が足りないので、私が高いと思っているということですから、製品の魅力がなぜ伝わらないのか、考えてみたらいかがですか?

    脅迫まがいのコメントを残されても、製品の魅力が伝わることもなければ、社会的な信頼を得ることもできないでしょう。

  3. 何か勘違いされています。

    商品価値とか、商品の魅力とか、宣伝努力とか、そんな問題ではなく、

    あなたは弊社の特許商品をネットで見られて良さそうと判断され、問い合わせも購入することも無く、特許商品を製作されご自分で満足されているまでは誰も知ることが無かったのです。

    しかし、特許商品を製作され評価した事をネットに掲載された事で、特許と商標登録されています「フレコンキーパー」は高いので、構造も簡単だし自分で製作すると良いですと情報発信され、
    この情報より、第三者が製作販売にまで展開した場合

    民法719条
    第2項の共同不法行為に該当するおそれがあるものと思われます。

    つまり、この投稿を見た人が侵害行為を行った場合、
    投稿者は共同行為者とみなされ、損害を賠償する責任を負うことになる可能性がありますので、ご注意くださいと申し上げているのです。

    もちろん、あなたが製作販売された場合は確実に特許侵害として法的手続きになります。

  4. というか、誤解されていますといわれても、今回主張されているような内容を、あの文章で読み取れとは、自分は申し訳ないんですが、超能力者ではありませんから、いくらなんでも無理です。

    それと、もう少しエントリーをよく読んでいただきたいです。

    こちらの枠は、特許権の及ばない、研究または試作に該当すると判断して作成したものです。
    http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken040526_2_5.pdf

    薪のパッケージングにおいて、普通のフレコンではない、ウッドバッグという特殊なフレコンを使っており、これが自立しないので、対策の一環として試作したものです。
    続きのエントリーがないことからもわかりかと思いますが、未使用です。

    もちろん、研究または試作の範囲を超え、事業などで使用する段階になれば、当然に貴社の製品を購入するか、ライセンスを購入して、合法的な使用をするつもりではおりますが、使用する可能性は限りなく低そうです。

    研究または試作と認められる条件についての法的な解釈について、貴殿と、当方で食い違いがあるとすれば、それはそれ解釈の違いですから、それについて、当方が権利を侵害していると、お考えであれば、何が問題であるのか、ご指摘いただければと思います。

    本件に関して、メールを差し上げましたが、メールアドレスが不正で送達できませんでしたので、詳細な考えをコメントでお返しするのは、多くの方は興味が無いでしょうから、さし控えておりました。

  5. あくまでも可能性があると申し上げています。

    今回のコメントにあたり、弊社の特許管理をしていただいている先生にご相談した上で、警告するべきとの結果での対処です。

    解釈の違いは専門家に任せますが、将来仮にあなたの情報を見て、第三者と特許侵害の争いになった場合、当事者があなたの情報をヒントにしたと主張したら、関係の無いと思っているあなたにも責任が及ぶことにますよ、そんな話です。

    今回の掲載はそんなリスクをもった情報です。

  6. ご警告ありがとうございます。

    貴殿が貴殿の発明を大切に思われていることはじゅうじゅう伝わります。
    そうでもして権利を主張しないと、とくに特別な高度な技術や装置がなくとも、同じようなものが作成できるたぐいのものですから、お気持ちは分からないでもないです。

    しかし、特許というのは、その成立の前提が、発明を促進して、そのことを持って社会の福祉の増進に寄与する、ということであって、最終的な目的はあなた一人の利益ではなく、社会全体の利益です。

    ですから、発明が有益である、そして、その内容に自信がお有りであれば、権利として認められている研究試作、それも現段階では、自家用の神社と個人宅の薪を作るための、明らかに研究活動を目的とした試作については、本来その発明が試作に値する価値を有する判断されたのですから、喜ぶことではあれ、営利に転用するのではないか、複製品を販売するのではないか、という悪意ある憶測でもって、害悪告知を行うようなことではなく、またそういう行為は、それこそ、脅迫まがいと感じ、身構えてしまいます。相手が、身構えている(恐怖を感じる)時点で、脅迫罪が成立する、という意見もあります。

    明確に権利の侵害があれば、それは自分の不徳と無知の起因する問題ですから、直ちに改め、誠意を持って対応・処理させていただきますが、現時点では、当方の拙い知識では、問題があると認識するに至っておりません。

    少なくとも、貴殿の商品については、リンクをし、評判について、自分の考え以外に貴社の主張・製品の紹介も閲覧できるよう、正確さに配慮をした記事を書いたつもりです。
    貴殿の主張も、コメントとして第三者が自由に閲覧できます。

    不都合な内容なら、コメントを公開せずに無視したり、削除しても構わないことです。

    もし、貴殿が記事の内容として、なお違法であると考えであれば、具体的にどの部分が問題であるのか、どのように書き換えるとよりこの記事が有益になるのか、そういうご意見があれば、いただければと思います。

  7. 弊社の商品につきましては、全国1000社以上の販売店、ユーザー様がおられます。

    リンク先のホームページに関しましても、弊社の販売店独自のホームページです。

    そのほか沢山の会社が弊社の商品を、ネットや営業にて販売されています。

    その関係者が営業先であなたのホームページを見て、高いから自分で作りますますとゆう事になれば、(個人で使用する場合には特許侵害になりませんと言われていますが、大量に使用する企業でも販売するわけでは無く社内で使用するだけですとなれば)特許権の価値も無く開発者の苦労を横取りする事行為に他なりません。

    そのような行為をあなたはネットに掲載する事で、今後、特許侵害行為の共同行為者とみなされ、全国で販売しておられる販売店より報告があれば、法的手続きしかありません。

    あなたは納得されていないようですが、くどいようですが民法719条第二項の共同不法行為者とみなされる可能性がありますと警告しているのです。

    今日も特許管理先より正式に警告手続きしましょうか?と提案がありましたが、そのうちネットから削除されるでしょうと言っておきました。

    特許権でビジネスをされている方は、このやり取りを我がビジネスと思われ注目して見ています。

    最後の質問で、弊社の商品を購入して使用したけど、価格を除きこの部分を改良すれば、もっと使い勝手がよくなると思います。の提案型の内容でしたらかまいませんが、

    これでネットでのコメントは最後にします。

  8. 岩下さん、おっしゃってることが当初から二転三転しています。

    まず、当初は、当方が特許権や商標権を侵害している、営業妨害に当たる可能性がある、という警告でしたね?
    商品の内容を知らなのに価格云々、そういうご主張でした。

    それに対して、特許の及ばない試作に該当するという考えである、また、価格をただ単に高いと思うこと表明することは貴殿の権利を侵害するとは考えていないことをお伝えすると、今度は、民法云々を主張されました。話が飛んだと指摘したはずです。

    で、可能性、可能性とおっしゃいますが、隕石が落ちてあたって死ぬ可能性もあります。
    確率は0ではないのですから当然にそうです。

    くどいですが、当方は、「民法719条第二項」に該当する行為はないと考えます。
    その理由を列挙します。

    まず、フレコンキーパーについて、試作品の写真をアップしてありますが、使用している状態ではありませんし、使用できるように組み立ててもおりません。
    どのようなものか詳細に知るには、貴殿の商品サイトへのリンクをクリックして調べるか、商品名で検索するなど、いずれにせよ、他の情報を当たる必要があると考えます。
    その時点で、商品の特許などについて知りえる機会があります。
    また、コメントでの一連のやりとりも自由に閲覧することができます。

    更に、カギカッコでくくって、当方の作成行為は、特許権の及ばない研究試作である旨、明らかにしてあります。
    これが例外に当たらないとする貴殿の主張は今のところないので、現時点では、当方の主張に同意いただけているもの認識しています。(専門家の判断を仰ぐとありますが、その専門家の判断がどうであったのか、記述が無いため)
    無論、当方が商用利用する際には、ライセンスを購入するなり、製品を購入するなり、貴殿の特許を尊重することはお伝えした通りです。

    また、具体的な当方の試作品の作成工程や作成コスト、その他は一切記述していません。
    どこに「構造も簡単」「自分で製作すると良いです」と書いてありますか?
    どこにも貴社の商標を侵害することを推奨したり、複製品を作り販売することを奨励するような記述も行っていないどころか、逆に、リンクにより、製品について、この記事を見た人が正しい知識が得られるように配慮、宣伝行為を行っています。
    どう行間を読んでも、コピー品を作れとか、それを使用すればコストが削減できる、という飛躍できないと思いますが。

    最終的には、貴殿の主張についても、きちんと公開し、当方の考えを誠意を持って説明しています。

    まあ、みなされる可能性がないわけではないので、可能性があると主張しても、嘘にはなりませんけど、自分は限りなくその可能性は低いと判断しています。

    当方は貴殿の権利を侵害していないと思っていますが、その可能性が高い部分に関してはきちんと説明して頂ければ、きちんと対処すると言っているのです。
    法律の専門家ではありませんから、可能性を指摘するにせよ、雲をつかむような話ばかりされ、削除されると思う、と言われても困ります。

    日本人は行間を読みます。

    貴殿の、「削除されると思う」、という記述は、「削除をしろ」、という強要と当方は考えています。
    思っていることを表現しただけだ、といえばそういうこともできますけどね。
    こちらがそう感じている以上、その「可能性」があります。

    当方は、現時点では、削除する義務はないと思います。
    義務がないことをと強要することは、強要罪に該当します。
    当方は、強要されていると受け取っています。

    同様に、不利益を告知する目的をもって「民法719条第二項」に該当する可能性が低いにもかかわらず、その可能性があたかも非常に高いと誤認させることにより、自分に恐怖感を感じさせようという意図があるようでしたら、脅迫罪に該当します。
    当方は脅迫を受けていると受け取っています。

    そのような意図がないようでしたら、明確にそういう意図がないことを、明らかにしてください。

    また、一番最初の、当方の行為が、貴殿の特許権・商標権の侵害行為に当たると貴殿が考えているのなら、具体的のどれがそうなのか、書いてください。
    同様に、どの記述が営業妨害に当たるのか、書いてください。

    きちんと手間暇を掛けてお返事をしています。
    本当に問題があるのであれば、きちんと対応したいと考えています。

    もうこれ以上返信しない宣言をされているので、無駄かもしれませんが、一応、コメントをお返ししておきます。

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