制限外積載許可の許可期間が「原則として 1 年以内」に延長

制限外積載許可の話です。

制限外積載許可ってなんなの、ということですが、これはトラック等に荷物を積み込んだ場合に、上限として規定された寸法(重量オーバーはダメ)をオーバーする場合に、警察署に出向いて申請をすることで、許可が得られるという仕組みです。

ただし、許可が得られる上限があります。

  • 長さ → 車の長さの 1.5 倍まで。
  • 幅 → 車の幅 +1m までで、3.5m を超えない。
  • 高さ → 4.3m まで。

例えば、丸太や電柱などのとても長い荷物は、通常のトラックに積み込むと、前後に少々はみ出してしまうものの、半分に切っては商品としての意味がなくなる、というような場合に、許可を得て運行するわけです。

あれれ、と思った方もいらっしゃると思います。「お前、特車の許可とってるだろ。あれとは何が違うんだ」という疑問です。

結論から書くと、根拠となる法律と、許可をする役所が違います。

  • 特車(特殊車両)通行許可 → 道路法 → 国土交通省などの道路管理者
  • 制限外積載許可 → 道路交通法 → 警察署

つまり、仮に電柱を積んだ状態で、車の長さが 12m を超えてしまう状態になるなら、特車(特殊車両)通行許可が必要になるって事です。
それと、長さの場合、結構ややこしくて、例えば、元の長さが 12m の単車の場合、1.5 倍の 18m まで許可になるかというと、なりません。
トラック(単車)で 16m、セミトレーラーで 17m、 フルトレーラーで 19m、ダブルス連結車で 21m まで、となっています。

そして、制限外積載許可は、特車通行許可がないと申請できない(愛媛県警は、どっちが先でも良いが、そうではない警察もある)のと、他府県をまたぐ経路の場合、制限外積載許可はそれぞれの管轄警察署にも回されるので、結構時間がかかります。
だから、相当早めの準備が必要になるわけです。

それと、この制限外積載許可の最も困る点は、許可をどの警察署で申請しなければならないのか、という点なんですが、これは「その状態が発生する場所を管轄する警察署」なのです。
臨時運行許可のように、経路上の任意であれば、救われるんですが。。。

例えば、神戸港でコンテナを買って、それを積んで愛媛に帰るとすれば、兵庫県警になります。
愛媛県警では申請を受け付けません。
そういう場合はどうするのか、というとですね、神戸まで 2 回行くなり、行政書士のようなこういう書類仕事を肩代わりしてくるところに依頼するなり、という正攻法もあるんでしょうが、コンテナを買ったら、それを売りに行くこともある、つまり、売ったり買ったりする=そういう荷物を積んで往復するという申請をすれば、愛媛で申請できましたし。

それで、愛媛で申請するとしても、うちの場合は、管轄の西警察署に行く必要があって、結構かったるいのです。
その割に、今まではたった 3 ヶ月しか有効期間がありませんでした。
特車は 2 年なんですけど、とにかく手間がかかるのです。

フリが異様に長かったですが、この許可の期間が 1 年に伸びるかも知れませんよ、という話です。

元々は、その都度、というのが便宜的に 3 ヶ月だったわけですから、警察庁も建前的には一律 1 年ではないと明記してありますが、実運用では、原則 1 年以内 ということになるのだろうと思います。

それはそうと、前からの疑問として、特車通行許可を受けたコンテナトレーラ(高さ 4.1m)は、制限外積載許可が必要かどうか、という点です。

道路交通法では、

道路交通法 第 22 条 3 ハ
高さ 3.8 メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては 2 メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては 2.5 メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては 3.8 メートル以上 4.1 メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。

となっているのですが、この その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては 3.8 メートル以上 4.1 メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ ってのの解釈がよくわからないのです。

というわけで、コンテナを荷物として、高さオーバーの制限外積載許可を一々得ているんですけど。

もし、不要だったとしても、自分がわからないように、現場の警察官も全員が全員、日々変化する法律やこういう制限の数値を事細かく諳んじているとは思えないわけで、そういうケースで、許可書を見せてくださいと言われて、たとえ必要がないものであっても、許可書があれば、面倒臭いことにならなくて済むと思うわけです。

どの道、制限外積載許可はタダなので、出向く手間と申請を印刷する僅かばかりのコストだけ(経路図など他の全ては、特車の許可書類で作ってあるわけだから)なので、当面は、制限外積載許可も得ておこうと思います。

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1 thought on “制限外積載許可の許可期間が「原則として 1 年以内」に延長

  1. スタアラ組の園長より
    無事に飛行機のれましたか?

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