FISKARSの折れても無償交換サービスにおける消費税の扱いについて

無償交換品についても、課税(不良品にも課税され、新たに提供された良品に対しても再度課税)されます。

詳しくは以下にも書かれています。

質問 海外から製品を輸入しましたが、欠損が見つかったため、売手と協議し、代替品の無償提供を受けました。これに対する関税等の適用はどうなりますか。

回答 輸入された貨物については、課税価格の決定の原則に従い、課税価格を決定し、輸入申告を行う必要があります(関税定率法第4条)。
無償で輸入された代替品は、課税価格の決定の原則の例外(輸入取引によらない輸入貨物)に該当します(関税関係基本通達4-102)。この場合無償で輸入された代替品が欠損品と同一品のものである場合には、もとの貨物の輸入申告時と同一の価格で申告します。

また、国際送料、国内送料の値上がりもあり、今までの 2,000 円を維持することが難しくなりました。
国際送料については、環境のため、燃料費が相当上がった(PDF) ため、どうすることもできません。

以上のことから、FISKARS 永久保証付きの商品について、無償交換時にご負担をお願いする実費相当額を以下の通り改定いたします。

  • FISKARS IsoCore Maul, X27, X25, FISKARS X17, X15, X11, Hookaroon 28″ 3,000 円(送料、消費税込)
  • FISKARS X7, Hookaroon 12″ 2,000 円(送料、消費税込)
  • FISKARS 砥石 700 円(送料、消費税込)

ただまあ、上記金額をご負担いただいても、多分赤字だとは思うんですが、運悪く不良品を掴んでしまった方にだけ負担をお願いするものどうかと思うので、かなりギリギリの線で調整したつもりではあります。
本件、ご理解の程、お願いいたします。