乾燥機の灰

今日は Y くんが手伝いに来てくれました。

早速、ダンプを使って灰の片付けです。
今まではグラップルで掴んでひっくり返していたんですが、ドラム缶が痛むので、反転用のアタッチメントを使って作業しました。

灰なんですが、肥料取締法で、無償であっても譲渡等、無届で行うことが禁じられています。
(肥料取締法は最近改正されて、肥料の品質の確保等に関する法律になりました)

うちも手続きを済ませて、出荷できるようになったので、初出荷(といっても無償ですが。。。)です。
かなり手間がかかるので、これも商品として開発したいところではあるんですが、なかなかそういう気持ちの余裕がありません。

現状、チェンソーダスト等も、無加工で、タダで引き取ってもらっているだけの状態なのですが、これも堆肥化する、乾燥機があり、熱処理も可能だし、もう直ぐチップのふるい機もくるので、カブトムシのマット等としても活用できるんじゃないかと思ったりもします。

今更感はあるんですが、菌床しいたけ栽培もしてみたいと思ったりもしているんです。
というのも、今まではチャイニーズが菌床を輸入して、それを日本国内でチャイニーズが栽培しても、国産椎茸と表示できました。
しかし、後述の通り、令和 4 年に表示の改正があり、排除可能になったわけです。

令和4年3月30日、消費者庁の食品表示基準Q&Aが改正され、しいたけについて、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することが示されました。生鮮しいたけは令和4年9月末までに、しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は令和5年3月末までに表示の切り替えをお願いします。

まあ、典型的な装置産業ですから、後発組、まして資金がない、となると厳しいところでしょうが。

この件について、まずは薪の生産を軌道に乗せてからにしろ、ということになるかと思うので、将来の楽しみとしておきたいと思います。