Y くんが手伝いに来てくれたので、Y くんと朝イチ、兼務神社の清掃でした。
なんだかんだで 2 時間ほどで準備終了です。
お祭り自体は 5/3 です。
そのあと、5 号と合流して納品作業です。
またまた、昨日の雨で倉庫内が浸水してしまいました。
最初に浸水した時に低い位置にあったものなどは湿気の影響を受けてしまっています。
軽微なので実際の使用には問題はないのですが、商品としては難ありです。
ダンボールなども湿気を吸うと強度が極端に落ち、変形すると戻りません。
本当に困ったことです。
最初の浸水時には風も強かったため、壁の穴から浸水したのかと思って、防水屋さんに修理してもらったのですが、まあ、壁からで入る量ではないなと思っていたのですが、案の定、浸水は止まらなかったわけです。
自分は基礎のクラックが怪しいと思ったので、高圧洗浄機で水を吹き付けて、浸水するか一箇所づつしらみつぶしに探していきました。
3 人がかりで点検したのですが、結論から言うと、どこからも浸水しませんでした。
当たり前ですが、基礎のほうが随分高いのですから。
そうこうしているうちに噴射した水がどんどんたまっていって、排水されないことに気づきました。
排水溝周りですが、隣の耕作放棄地から草や木が伸びてきていてよく見えなくなっていたのですが、一部とに覗いてみると、隣地から土砂が流れ込んで排水溝を潰していることが判明しました。
大雨で排水できず、溢れた水が流れ込んでいたわけで、大量の浸水にも合点がいきました。
ところで、これって、お隣さんにどうにかしてもらえるのでしょうか?
これを読む範囲では、隣の耕作放棄地から自然に流れてくる水を妨げることはできないことが分かります。
民法第 214 条では、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはな らない。」とされ、第 218 条では、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋 根その他の工作物を設けてはならない。」としています。
むしろ、
また、第 215 条では、「水流が天災その他避けることのできない事変により低地におい て阻塞したときは、高地の所有者は自己の費用で、水流の障害を除去する必要な工事を することが出来る。」とし、さらに、第 216 条では、「他の土地に貯水、排水又は引水の ために設けられた工作物の破潰又は阻塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶお それがあるときは、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若く は障害の除去をさせ、又必要あるときは予防工事をさせることができる。」としています。
ということで、積極的にうちの側に浸水させて当然、とも読めるんですよね。
かといって、善管注意義務を果たしていれば、うちの排水溝を破壊することはなかったわけで、少し釈然としません。
相手の方に理不尽な要求をしないよう、しっかりと調べてから、対策をお願いできる範囲で申し入れをしようと思います。